火災保険

家財保険と美術品

家財保険として美術品を対象として火災保険の契約をしようとするときには、建物に対しての保険の契約だけでなく、家財を対象とした保険を別個に契約して起きたほうが良いでしょう。ほとんどの場合で、保険を契約するときに、対象となるものを建物と家財の二種類にしておきさえすれば、まれなケースを除いては、保険契約の対象となっている建物の中に保管してあったような、さまざまな家財の損害は補償されることになっています。

ですが、絵画であったり骨董品、もしくは設計書といったものなど、それ自体が価値を持っているようなものであれば、保険証券にしっかりと記入しておかなければ、補償してもらうことができませんので、ここも注意しなくてはならないポイントです。では保険の対象としたいときに、そのままではなく保険証券に記入しなくてはならないものはどういったものがあるのかというと、まずは切手であったり、有価証券、そして印紙、意外なものでは通貨などになります。

ただ、切手であったり有価証券などといったものは、補償の対象にならない保険商品も存在しますし、限度額の上限を設けているような保険商品も存在していますので、契約をするときにそこらへんの条件を確認しておかなければなりません。そのほかには設計書であったり図案、または証書や帳簿といったもの。

そして、絵画であったり、貴金属や宝石などの美術品でひとつの価額が三十万円以上であるものです。こういったものは、損害にあってしまうと被害が大きくなりますので、ぜひ保険に加入するようにしましょう。