火災保険

火災保険と失火責任法

隣家が火事などになって、もらい火を受けてしまった場合であれば、火災保険としてはどのような扱いになるのでしょうか。もちろん家事の発端となった失火者が責任を取るのが一番なのではないかと感じますが、保険の取り扱いとしては、そうではないのです。やはり自分の家の被害は自分の保険を使って処理しなければならないのです。

火災などに対して関係してくる法律として失火責任法というものがあります。詳しく言うと、失火の責任に関する法律というものですが、失火者(火事の原因となった者)に過失が存在しないのであれば、加害者責任を問えないというように定義されているのです。

なぜこのようになっているのかというと、日本の建物はほとんどが木造家屋であったために、一度火災を起きてしまうと被害は非常に大きくなってしまいますので、失火者に責任を負わせるのは酷であるといったからなのです。

ですが、賃貸住宅の場合であれば、同じように失火者の責任がとわれないのかというと、そういうわけではないのです。なぜなのかというと賃貸物件の契約をするときに、原状回復をした状態で返還しなくてはならないという契約を大家さんとの間で結んでいるはずです。

ですので火事になってしまうと、建物が損害を受けてしまうことによって、原状回復義務を果たすことができなくなってしまい、それによって損害賠償責任が発生してしまうことになるのです。つまり、失火責任法の定めによって、類焼自体の損害賠償を問われなくても原状回復義務を果たすという義務が発生するのです。もちろんこういったことのための家財保険も存在しています。